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住宅の諸費用2〜登録免許税

yusei20002012-10-28

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今回は、不動産を取得した際にかかる税金のうち、
前回の不動産取得税に続いて、登録免許税です。


【登録免許税】


登録免許税は、登記をする場合等に課せられる国税です。


☆ 税額=固定資産税評価額×税率


☆ 税率は登記の種類によって、さまざまですが、
  新築建物の所有権の保存の場合は、0.4%
  土地売買の所有権の移転の場合は、2.0%です。


☆ 住宅に関わる軽減措置の特例
  新築建物の所有権の保存の場合は、条件を満たせば、
  0.15%に軽減されます。


☆ 土地の特例税率は、1.5%です。(H25.3末まで)



次回は、印紙税です。



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