公共下水道に接続するためには、公共汚水ますの設置が必要です。
自治体にもよりますが、東京都の場合、基本的には、
1敷地に1箇所の公共汚水桝は公費にて設置してもらえます。
ただし、一つの敷地を二つに分けて、建物を2棟、建てる場合は、
必ずしも、無償設置(公費)とはなりませんので、注意が必要です。
例えば、実家の敷地内に、子世帯が新築する場合などです。
この場合、敷地の分け方によって、有償(自費)、無償(公費)が
決まってきます。
東京都の場合、敷地を「分筆」する場合は、公費設置が可能ですが、
「机上分割」の場合は、自費設置となるようです。
「分筆」とは、一筆の土地を数筆の土地に法的に分割することをいいます。
「机上分割」とは、建築基準法を満たす机上の土地を線引きすることをいいます。
あくまでも、確認申請上の線引きですので、法的に分けられたものではありません。
この場合、注意をしなければならないのは、
金融機関にもよりますが、抵当権は、土地全体と新築建物について設定されてしまいます。
抵当権の設定を該当敷地だけにしたい場合は、分筆が必要です。
話しを公共汚水桝の設置の話に戻しますが、
自費設置ではなく公費設置を希望する場合は、分筆が必要になります。
ただし、分筆を行なうにも、土地家屋調査士に依頼する費用が数十万かかります。
机上分割をして、その所有者が同一の場合は、既存の公共汚水桝に、
2世帯分の排水を繋ぐという方法もあります。
この場合ですと、分筆費用も、新たな桝の設置費用もかかりません。
ただし、この方法が認められるかどうかは、個別に下水道局に
お問い合わせが必要です。
以上、敷地を分ける時の公共汚水桝の設置に関する覚書です。