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ロフトの定義とは

yusei20002006-10-27

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確認申請の審査を受ける時、自治体や検査機関によって、
指導内容にバラツキがあることがあります。


ロフトなどは、その典型的な例かもしれません。


ロフト、正式には「小屋裏物置等」と呼ばれています。
指導の根拠となっているのは、
平成12年6月1日付けの住指発682号
建築基準法の一部を改正する法律の施行について」という通達です。


建築基準法の一部を改正する法律の施行について】
【通達】
小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法の高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取扱う必要はないものとする。(平成12年6月1日 住指発682号)


簡単に書くと、
・天井高さは1.4m以下でなければならない。
・床面積は2階の床面積の1/2未満でなければならない。
 (2階の上にロフトを設ける場合)


以上の2点は、全国どこの自治体・検査機関でも、
間違いなく指導されます。


見解が分かれるのは、はしごの取り扱いです。
以前は、「可動式のはしご」でなければならないというのが、
常識でしたが、最近はだいぶ緩和されているようです。
しかし、まだまだ、自治体・検査機関によって、
「可動式のはしご」を指導するところはあるようなので、
計画にあたっては、確認が必要です。


さらに、自治体・検査機関によっては、
「換気等の目的で開口部を設ける場合は、
 当該部分の床面積の20分の1を限度とすること。」
という内容を指導するところもあります。


自治体や検査機関によって、指導内容にバラツキがあるというのも
おかしな話ですね。


住宅を計画するにあたっては、該当する法令を
自治体や検査機関に具体的に慎重にヒアリングすることが大切です。


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