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家づくりに関する税金その2「登録免許税」

登録免許税とは、土地や家に関する権利を法務局に登記する際に、国が課税する税金のことを言います。

所有権移転登記(土地)     固定資産税評価額×2.0%
住宅用家屋所有権保存登記(新築建物)    固定資産税 評価額×0.4%
抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ)     借入額(債権額)×0.4%

ただし、一定の条件を満たす住宅については、軽減措置があります。

<住宅の取得にかかわる軽減措置>

・土地の所有権移転登記は、
 2.0%→1.5%(2024年3月31日までに登記)

・新築建物の所有権保存登記 
 0.4%→0.15%(2024年3月31日までに登記) 
 長期優良住宅は、0.1%

・抵当権設定登記(住宅取得資金貸付にかかるもの)
    0.4%→0.1%(2024年3月31日までに登記)

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