家は買うものではなく創るものですBLOG

デザインのある暮らし 無理のない暮らし 自分らしい暮らし

共有名義?単独名義?

共働きで家を建てる場合、あるいはマンションを購入する場合など、
名義をどうするかで悩まれる方も多いかと思います。


今日は、共有名義にした時の利点と注意点を簡単にご紹介いたします。
(本当は専門外なので、詳しくは銀行にご相談の上、決定してください。)


まず、共有名義とは。


共有名義とは、共働き夫婦など複数の人が資金を出して、
住宅を購入することを言います。


そのメリットは2つ。
1つは、住宅ローン控除。
夫婦それぞれで、住宅ローンの控除が受けられます。
単独で住宅ローンを組むより、この制度の恩恵を
より多く受けることができます。


ちなみに、今年の住宅ローン控除制度は、


控除期間        10年間
住宅借入金等の年末残高 2500万以下の部分(※1)
適用年         1〜6年  年末残高の1.0%
            7〜10年 年末残高の0.5%


住宅ローン減税は、毎年、段階的に縮小しています。
来年、入居の場合は、(※1)が2000万以下に変更になります。
他の部分は変わりません。


個人的には、この段階的に縮小していく政策は、
年末の駆け込み需要を狙った(主にハウスメーカー向けの)景気対策かと
思っていますが・・・。


「今年、契約して入居しないと損をしてしまいますよ。」などなど。(笑)


冷静に計算してみると、ほとんど、あるいはまったく差がなかったりします。
特に、夫婦で住宅ローンを組んで、
それぞれが高額のローンにならない場合など。


話しがそれましたが、共有名義のもうひとつのメリットは、
親からの住宅取得資金贈与がそれぞれに受けられるということです。


通常、年間110万円を超える贈与を受けたときは、贈与税がかかります。


しかし、住宅取得のために、父母あるいは祖父母から贈与を受けたときは、
550万円までは税金がかからないことになっています。


共有名義の場合は、夫婦の合計が最大で1100万円まで、税金がかかりません。
1100万円を超えた場合でも、軽減措置があったり、
相続時精算課税制度という制度もありますので、該当する方は、
銀行などにおたずねください。


(おわびと訂正)
※住宅取得資金贈与の特例は平成17年12月31日で廃止されたようです。
 今後は、「相続時清算課税制度」の活用のみとなります。



最後に、共有名義の場合に注意する点。
それは、正直であること。(笑)


実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分比率が異なっている場合は、
贈与税が課税されます。


従いまして、将来にわたっての夫婦の働き方をよく考えて、
共有名義にするか単独名義にするかを検討することが大切です。


ちなみに、我が家は共有名義。


設計事務所のHP
建築・リフォームblogランキング
住まいブログランキング