今回は、その3 隣地建物 に関する項目について
3-1 隣地建物の既存窓、既存出入り口の位置
隣地建物の窓や出入り口の位置を確認しておきます。特に、隣地建物が木造アパートやマンションの場合、こちらの敷地に対して、玄関や外廊下、外階段が面していないかの確認は重要です。外廊下からの視線などのプライバシー問題、外階段を登り下りする夜間の足音などの騒音問題に繋がります。
3-2 壁面後退距離
民法で隣地境界線から建物の外壁面は50㎝離すこととされていますが、必ずしも順守されているわけではありません。お隣りの建物が順守されているかどうかを確認しておきましょう。(ただし、50㎝離れていないからと言って違法ではありません。)
3-3 周辺建物の基礎や塀の損傷
周辺のブロック塀や建物の基礎にひび割れなどの損傷がないかを見渡してみましょう。軟弱地盤の場合、不動沈下を起こし、損傷や傾きが発生している場合もあるので、周辺の状況を注意深く見ることで、地盤の推測を行うことができます。もちろん、最終的な判断には、地盤調査が必要です。
次回は、
その4 給排水・電気に関する項目についてお伝えします。
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