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今回は、不動産を取得した際にかかる税金のうち、
前回の登録免許税に続いて、印紙税です。
【印紙税】
印紙税は、建築工事の請負契約書、不動産の譲渡契約書
住宅ローンを借入れる際の金銭消費貸借契約書などに対し、
国が課税します。
☆税額
平成25年3月31日までに作成された
契約書については下記のとおり軽減されます。
建築工事の請負契約書、不動産の譲渡契約書の場合、
1千万円超 5千万円以下 → 15000円
5千万円超 1億円以下 → 45000円
住宅ローンの金銭消費賃貸契約書の場合、
1千万円超 5千万円以下 → 20000円
5千万円超 1億円以下 → 60000円
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