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分譲マンションの管理組合費の額をめぐる裁判

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分譲マンションの管理組合費の額をめぐる裁判で、
昨日、最高裁がひとつの判断を示しました。


内容は、部屋を第3者に貸している「不在所有者」には
「居住所有者」より管理組合費を上乗せして請求できるというもの。



最高裁は「居住所有者だけが組合の役員となってマンションの保守管理に努め、
不在所有者はその利益のみを享受していた。」と指摘。
「管理組合の業務や費用は本来、組合員が平等に負担すべきだ。」と言及し、
金銭的負担で不公平の是正をはかることは合理的だと認めたということです。


今回の訴訟では、上乗せする「協力金」は2500円とされましたが、
今後、この金額が一つの目安として、都心部のマンションでは、
協力金制度が普及していくのではないでしょうか?
(マンションの規模や運営により、2500円という数字が妥当かどうかは
わかりませんが・・・。)




マンションを所有しながら、第三者に貸し出している住戸は、
都心部、駅近マンションに多くあります。
借り手が多いからです。
最初から、投資目的のために購入する方も多いと思います。
(それが悪いというわけではありません。)



実は、ここに駅近マンションの落とし穴があります。
全体世帯数のうち、投資目的の住戸が多いマンションは、
管理意識が低く、管理組合が機能しない場合があります。
マンションを適正に維持管理していくためには、
定期的に修繕積立金の値上げが必要なのですが、
管理意識が低いと、値上げに対する同意が得られず、
修繕積立金が不足し、適正なメンテナンスを行なうことができません。
その結果、マンションの資産価値が落ちて、
入居者が減っていくということにつながっていきます。
築年数が経過すると、最悪の場合、スラム化する恐れもあります。




今回の判決、ちょっと意外なことのように思えましたが、
今後、老朽化したマンションが増えていく中、
管理運営のバランスを取るという意味では、
とても有効な制度なのではないかと考えます。
いかがでしょうか?