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「住宅瑕疵担保責任保険」の「躯体工事完了時の現場検査」と
「フラット35」の「中間現場検査」。
「住宅瑕疵担保責任保険」の検査申請は「施工者」、
「フラット35」の検査申請は「設計監理者」が行なうものですが、
同じ検査機関に書類を提出することで、現場検査を1回で済ませる
ことが出来ます。
しかし、実際には、ちょっとした工程の矛盾があります。
「住宅瑕疵担保責任保険」の検査内容は、
主に構造金物と防水のチェック。
「フラット35」の場合もほぼ同じですが、
他に断熱材のチェックもあります。
しかし、充填断熱(内断熱)工法の場合、
壁に断熱材を施工してしまうと、構造金物が隠れてしまって
チェックすることが出来なくなってしまいます。
仕方がないので、断熱材施工前に検査を受けることになります。
案の定、今日の検査では、
「住宅瑕疵担保責任保険」の検査は合格、
「フラット35」の検査は、
後日、断熱材施工状況の写真を提出することで合格、
という結論になりました。
検査員の方に、その矛盾を聞いてみました。
「そうなんですよ。
どちらを優先するかというと、構造検査の方が重要なので、
今日のような工程のタイミングで受けて頂いて、
後日写真提出で仕方ないと思います。
ただ、今年の10月1日以降にフラット35の設計審査を提出した物件で、
住宅瑕疵担保保険の現場検査または建築基準法の中間検査を実施する場合は、
フラット35の中間現場検査を省略することができるようになります。」
とのこと。
次回からは、問題解決。
屋根工事完了に伴い、こちらの物件も、
工務店さんによる中間金の請求を承認。