土地を購入すると、不動産取得税がかかります。
ただし、土地の上に一定の住宅を取得した場合は減額されることがあります。
土地を取得してしばらくすると、税事務所から、
「不動産取得税の申告用紙」が送付されてきます。
その際、必要な添付書類としては、<住宅完成前>
1 土地売買契約書
2 最終代金領収書(土地)
3 建築確認済証
4 建築工事請負契約書<住宅完成後>
5 登記事項証明書(土地)
6 検査済証 等
記載されている申告期限の時点で、
住宅が完成していなければ、1〜4の書類を
とりあえず提出して、完成後5〜6の書類を
提出すればよいのですが・・・
設計事務所での家づくりの場合は、
設計打ち合わせ期間が長いので、
この時点で、まだ、3の建築確認済証、
4の建築工事請負契約書も、入手できていない
可能性があります。
その場合、不動産取得税が軽減されないのではないかと、
思われるかもしれませんが、ご安心ください。
最終的には、軽減されます。
まずは、軽減される前の税額を一度、納めて頂き、
住宅が完成後、全ての書類が揃った段階で、
改めて申告を行うと、一度、払った税金が、
還付される仕組みとなっています。
うっかり忘れてしまうと、還付されませんので、
ご注意ください。
なお、軽減措置の適用には条件もありますので、
詳しくは、お住まいの地域の税事務所にご確認下さい。
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