通常、親から年間110万円を超えるお金をもらうと、贈与税がかかります。
しかし、平成25年は、住宅取得資金のための贈与であれば、
700万円(一般枠)までなら、贈与税がかからない特例措置となっています。
基礎控除額110万円を加算することができますので、
実質810万円までが贈与税の非課税枠となります。
ただし、贈与を受けた年の翌年(つまり平成26年)の3月15日までに
物件の引渡を受けることができなければ、適用を受けられませんので、
スケジュールにはご注意ください。
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