家は買うものではなく創るものですBLOG

デザインのある暮らし 無理のない暮らし 自分らしい暮らし

前面道路・告示建築線とは

yusei20002010-10-19

にほんブログ村 住まいブログ 住宅設計・住宅建築家へ (click!)
(1日1回、応援クリックして頂けると嬉しいです。)



「経堂の家」役所再調査のため、区役所へ。
土地売買の際、不動産屋さんからもらった資料の中で、
曖昧だったのが、前面道路の扱い。


資料には、42条1項1号道路と42条1項5号道路と併記されていました。
再調査の結果、42条1項5号道路であることが判明。


ただし、通常の位置指定道路ではなく、「告建」とのこと。


「告建(告示建築線)」とは、「旧市街地建築物法第7条但書」に基き、
行政官庁(当時は警視総監)が告示により指定した指定建築線のこと。


「旧市街地建築物法」なんて、「建築基準法」が施行される昭和25年より
はるか昔の大正8年に施行された亡霊のような法律。


今だに、この告示が有効というのは、ちょっと驚かされます。


今まで、様々な敷地で建築を計画してきましたが、
前面道路が「告建」に該当したのは今回が初めて。


今回の場合、特に不利益を被ることはなさそうですが、
ちょっと???な法律。