家は買うものではなく創るものですBLOG

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土地の探し方 その2

■土地売買の形態


土地を売買する場合の形態としては、以下の種類があります。


1 建売住宅(土地と建物の同時契約)


2 建築条件付き宅地(土地の契約+建物の契約)


3 建築条件なし宅地(土地の契約)


4 古家付き宅地(実質的には土地の契約)



「家を買いたい」と考える方にとっては、
1の建売住宅という選択になるかと思います。
資金計画も建てやすいですし、すでに建物が
「出来上がっている」ので、手っ取り早く家を
手に入れることが出来ます。


しかし、すでに「出来上がっている」ということは、
建築工事の過程は不明なので、建物の品質・性能が
確保できているかどうかを確認することは困難です。
また、間取りも決まってしまっているので、
「自分らしい暮らし」を実現することも困難です。


もちろん、それらをクリアした建売住宅もありますが、
そのあたりに、違和感や疑問・不安を感じる方が、
おそらく「家を創りたい」と思われるのではないでしょうか?



「家を創りたい」という方にとっては、
3の建築条件なし宅地、あるいは4の古家付き宅地という
選択になります。


その選び方については、後述するとして、
問題は2の建築条件付き宅地
(あるいはそれに似せた販売形態)が
3の建築条件なし宅地に比べ、
圧倒的に多いという現実です。


次回は、建築条件付宅地とは、
どのような制度であるかについて
書いていこうと思います。


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