国土交通省より、
「住宅瑕疵担保履行法に関する大切なお知らせ」が
届きました。
「住宅瑕疵担保履行法」により、
平成21年10月1日以降に引き渡す場合、
住宅の建設を請け負う建設業者及び宅地建物取引業者に、
保険加入または供託のいずれかの対応が法律上、
必要になるとのことです。
工務店の場合、供託に入るということは、
まずないと思われますので、実質的に、
住宅は全物件、保険に加入することになりそうです。
保険に加入する場合、各保険法人が定める設計・施工基準が
適用されることになります。
設計事務所としては、その設計・施工基準を正確に把握し、
図面に反映することが求られるというわけです。
これまでも、財団法人住宅保証機構の仕様に基づき、
設計を行なっているので、業務には何ら支障はありませんが、
せっかく、ご案内が来たので、講習会に参加してこようと思います。