「小山の家」の打ち合わせを終え、
事務所に戻ってくると、
着信、FAX、メールがどっさり。
返信待ちだった案件や、保留していた案件が、
一気に動き出した感じ。
ひとつひとつは、小さな業務なのですが、
いっぺんに動かなくてもいいのに・・・。
こういう時は、スタッフが居てくれれば・・・と
思うこともしばしば。
そのうちの一つの案件は、
確認申請の指摘事項。
でも、初っ端から不思議な指摘。
地名地番の欄で、
「○○番地△△」ではなくて
「○○番△△」ではありませんか?
という指摘。
えっ?!
「番地」の場合と「番」の場合があるの?
意味が違うの?もしかして常識的なこと?
誰か教えてください!
あわてて、法務局の資料を見返してみると、
「○○番地△△」
と書いてあったので、いいと思うんですけど・・・。
明日、電話して聞いてみよう。