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法改正の大混乱 その2

提出中の確認申請の修正は、ほとんど修正らしい修正もなく、
いくつかの軽微な指摘事項があっただけで、
あっさりと消防に書類をまわしてくれそうな感じ。


指摘事項のひとつは、例えば、
「給湯器の位置を平面図に記入してください。」という内容。
あらかじめ修正した図面を持って行き、
提出してある図面と差し替えてOKをもらう。


自治体や民間の検査機関によって、そういう指示があったり、
なかったりという程度の内容。場合によっては担当者レベルで
指摘されたりされなかったりという程度の内容。


しかし、本日の法改正以降の新規受付物件では、
こういう修正は一切、認められないとのこと。


「20日以降は、こういう修正はダメなんですか?」
「そうなんです。図面の差し替えや訂正印での修正はダメというのが国の方針です。
 確認申請の却下、出し直しになってしまいます。」
「もう一度、申請料を払うということになるのですか?」
「申し訳ありませんが、そういうことになってしまいます。」
「初めから、完璧な申請図面を出すなんて無理ですよね。」
「そうですよね。現場の実情とあってない改正なんで、私達も戸惑っています。」


本日、6月20日 法改正日。
全国の自治体窓口や民間の検査機関では、今頃、大混乱かも。


民間検査機関では、予備審査手数料を取るというウワサも。
役所に出しても、2回か3回は出し直しになるのかもしれない。


実質的に、確認申請手数料を2倍以上、払うことになり、
建て主の金銭的負担と設計者の業務負担が増えるばかり。
誰のための法改正?


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