木造住宅の耐震審査が22年ぶりに義務化されることになりそうです。
一般の方は、「えっ?今まで違ったの?」と
驚かれるかもしれません。
今までは、小規模な木造住宅(2階建て以下、延床面積500㎡以下など)
の場合、建築士による設計であれば、審査を省略してもよいということが、
建築基準法の施行令で特例として認められていたのです。
建築士の「性善説」を前提とした措置でした。
姉歯事件の際、マンションの耐震審査の見逃しが騒がれていましたが、
実は、小規模な木造住宅の場合、審査そのものがされていなかったのです。
今回の制度の改正は、
建売住宅での耐震不足が大量に発覚したための措置によるもの。
悪質な建売住宅・売建住宅が少しでも減ることを願っています。
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